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(
2024-12-29
07:11 集計
)
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説明
AN00137239-20181130-002
pdf
1.77 MB
291
論文情報
タイトル
追完請求権の制度的意義
タイトル(別表記)
ツイカン セイキュウケン ノ セイドテキ イギ
Die institutionelle Bedeutung des Nacherfüllungsanspruchs
著者名
著者/ヨミ/別表記
萩原, 基裕
ハギワラ, モトヒロ
HAGIWARA, Motohiro
主題
追完請求権
改正民放
契約不適合
売買契約
買主の法的救済
抄録・概要
本稿は、改正民法562条において新たに規定される買主の追完請求権が、法的救済の体型においていかなる位置づけにあるのか、どのような制度的意義を持つものであるのかを検討する。追完請求権は改正民法において新たに規定される法的救済であるところ、その規定趣旨である「瑕疵担保責任論における契約責任説の採用」という理由からでは今後追完請求権を巡って生じうる種々の問題の解決指針としての根拠に欠けるように思われる。そこで、ドイツにおける追履行請求権を巡る議論を参考に、改正民法における追完請求権の位置づけと制度趣旨を明らかにすることで、今後生じうる実務および解釈における諸問題の根拠付けを試みた。
掲載誌名
大東法学
NCID
AN00137239
ISSN
02870940
巻
28
号
1
開始ページ
43
終了ページ
71
刊行年月日
2018-11-30
言語
日本語
資料種別(NII)
紀要論文
コンテンツの種類
紀要論文
著者版フラグ
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